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2019年度に改編した制度情報!

暑いですねぇ。致死レベルの暑さです。
みなさん、死なないで!

自立生活センター・ナビの平沼です。
さて、今年度は制度改変の年ということで、大阪市でも様々制度が変更されているところです。
特に僕たちに関わりの深い重度訪問介護がらみのものを超簡単にいくつか紹介したいと思います。ちなみにすでに始まっている制度なので、全て利用可能です。

大学修学支援

重度訪問介護対象者が大学に通う際の「通学の支援」「学内の支援」をヘルパーが行うことができるようになりました!
大阪市では移動支援の制度に組み込んで要綱を作り、運用しています。
対象者は、重度訪問介護の対象者で大学に在学していて、学習意欲のある人です。
事業所は、従来の移動支援を行っている事業所が利用できます。
大学側には、大学として対象となる障害者の支援体制を構築する計画を立てていることや障害学生支援の窓口を作っていることなどが求められます。
まだまだ課題の多い制度ではありますが、障害者が支援を受けながら大学に通うことが当たり前になる時代が近づいています!

重度訪問介護の同行支援

新規採用のヘルパーが慣れるまでの間、ベテランヘルパーが同行できるようになりました!
対象者は区分6の重度訪問介護利用者。
新規採用ヘルパーは採用されてから6ヶ月の期間だけです。
大阪市では、支給決定の範囲内なら、申請不要で利用可能。支給決定の範囲を超える場合は申請し、認められれば利用可能となりました。
新規採用者限定、区分6限定など制限が多いですが、やっと同行研修が評価された、という意味では一歩前進ですね。

重度訪問介護の入院時利用・入院時コミュニケーションサポート事業

入院中に重度訪問介護が利用できるようになりました!
対象者は区分6の重度訪問介護「利用者」です。入院前から使っていないといけません。
「身体介護」は病院側が行うべきこととされているので、コミュニケーションの補助や、環境調整、見守りなどをヘルパーが行うことになります。
大阪市では、これまで入院時コミュニケーションサポート事業を使って、入院中の支援を受けていましたが、区分6で重度訪問利用の方に関しては対象から外れました。
コミュニケーションサポートは区分の制限なく、コミュニケーションに障害のある方であれば利用可能です。しかし利用可能時間が少々短く、単身(又は準ずる)の方でないと利用できません。
病気で入院すると、普段介護を受けている状況と一変してしまい、体調を崩して帰ってくるのはこれまであるあるでしたが、これを機に慣れたヘルパーによる支援を受けながら医療を受けられることが当たり前になればいいですね!

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