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優生保護法問題、国が都道府県へ調査依頼通知 ~一人でも多くの被害者へ補償を届けるための調査を実施すること~

3月26日付で、こども家庭庁、厚生労働省の関係各課長名で、都道府県の関係各部長宛てに調査実施についての依頼通知がありました。 (文責:堀)

この通知文は、政府と原告との令和7年9月30日の協議において、「一人でも多くの被害者を把握し、補償を届けるために、国及び都道府県が保有する資料の再調査のみならず、医療機関、福祉施設、教育機関等が保有する資料についても徹底的な調査を実施すること」とされたことを示し、都道府県に対して、被害者がいる可能性が高い医療機関、施設等への調査を依頼する内容になっています。

調査等の要領の概要
1 趣旨・目的
優生手術、人工妊娠中絶を受けた方等に対する補償金の支給を着実に実施するために行う調査。
具体的には「一時金等支給法」に基づく請求書に「手術を受けた医療機関」「入院していた医療機関」「利用していた福祉施設」と記入され、個人情報を保有している可能性が高い医療機関・福祉施設において、調査し、対象者に補償金等の請求の勧奨をおこなうことを目的とする。
2 調査の流れ
●国のリストに基づいた医療機関・福祉施設等に対して行う。
(1)手術を受けた医療機関の場合
〇診療記録(カルテ)の調査を医療機関等へ実施依頼する。
〇カルテ調査を踏まえ、補償金の支給対象となりうる方のリストを作成し都道府県へ報告する。
〇都道府県はリストに基づき、自宅等への訪問(アウトリーチ)も含めた請求の勧奨を行う。
(2)生活の場としていたとされる医療機関、福祉施設の場合
〇補償金の対象となり得る方(年齢等)に対し、リーフレットの配布等により請求の勧奨を行う。
〇補償金の対象となり得る方のリストを作成し、都道府県へ報告する。
※都道府県は、調査対象の件数、請求の勧奨を行った件数のリストを作成し、国へ回答する。
国から新たなQ&Aも発出
都道府県職員がカルテ等の資料から情報を抽出することは可能
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の個別通知に係る留意点等に関するQ&A (令和8年3月26日付事務連絡一部抜粋)
Q 都道府県職員が医療機関等の保有する補償金等の支給対象となり得る者かどうか整理されていない記録(カルテ等)も含んだ資料一式の中から、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給対象となり得る者(以下「対象者」という。)の情報を個別通知に必要な限度で抽出(写し等を取ること等)するといった対応は可能か。

A 都道府県職員が医療機関等の保有する補償金等の支給対象となり得る者かどうか整理されていない記録(カルテ等)も含んだ資料一式の中から、対象者の情報を個別通知に必要な限度で抽出(写し等を取ること等)する作業は正確な情報に基づきその実施の検討を行うための作業であり、必要な限度において可能な対応であると考えられる。
なお、都道府県が法第24 条第1項に基づき個別通知の実施をするに当たり、都道府県が対象者の個人データを保有する関係機関に強制的に立入調査を行う権限を有するとは解されないことから、上記の対応の際には、医療機関や民間の福祉施設等の了解を得ることが必要だと考える。
大阪府は一人でも多くの被害者に補償を届けてください

大阪府は、これまでの障大連交渉や、ODF・優生保護法問題を問う大阪ネットワーク(問うネット)・弁護団の交渉では、被害者への調査に対して後ろ向きな回答に終始してきました。
しかし、今回、国は、都道府県に対して、被害者がいる可能性が高い医療機関や福祉施設を対象に調査することを求めています。
また、大阪府職員がカルテ等を含む資料から、個別通知に必要な抽出を行うことは可能であると国は見解を示しています。
大阪府は、積極的な調査と、アウトリーチ周知活動を進めて、被害者に謝罪と補償を届けてほしいです。
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